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TAKKEN GLOSSARY CATEGORY

債権・契約の用語

債権と契約——債務不履行、解除、契約不適合責任、賃貸借、保証などの分野です。2020年の民法改正点が多く、改正後のルールで覚えることが大切です。

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白猫のやさしい一言

契約のルールは身近な売買や賃貸で考えると入りやすいよ。改正後の言い方で覚えてね。

黒猫の辛口メモ

解除に債務者の帰責事由は不要、損害賠償には必要。契約不適合の通知は1年。改正前の知識のままだと外すぞ。

この分野の重要語

債務不履行 債務が約束どおり履行されないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行があり、解除や損害賠償の原因になる。 契約不適合責任 引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合に、売主が負う責任。 賃貸借 賃料を支払って物を使用収益する契約。不動産では借地借家法の特則が民法に優先して適用される。 保証 主たる債務者が履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う契約。書面でしなければ効力がない。 敷金 賃料その他の賃貸借上の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に預ける金銭。明渡し後に残額が返還される。 解除 契約を解消して、初めから契約がなかった状態に戻すこと。債務不履行による解除と合意解除などがある。 連帯保証 主たる債務者と連帯して債務を負う保証。普通の保証と違い、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。 不法行為 故意・過失で他人の権利を侵害し損害を与えた者が、損害賠償責任を負うこと。使用者責任・工作物責任などの特則がある。 同時履行の抗弁権 双務契約で、相手が債務の履行を提供するまで自分の履行を拒める権利。代金支払と物の引渡しなどが典型。 危険負担 契約後・引渡し前に、当事者の責めなく目的物が滅失した場合に、代金支払債務をどう扱うかの問題。 連帯債務 複数の債務者が同一内容の債務について、それぞれ全額を弁済する義務を負う関係。 委任 当事者の一方が法律行為などの事務処理を相手に委託し、相手が承諾する契約。媒介契約の性質に関わる。

用語一覧

用語小分類要点
不法行為 債権・契約 故意・過失で他人の権利を侵害し損害を与えた者が、損害賠償責任を負うこと。使用者責任・工作物責任などの特則がある。
保証 債権・契約 主たる債務者が履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う契約。書面でしなければ効力がない。
債務不履行 債権・契約 債務が約束どおり履行されないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行があり、解除や損害賠償の原因になる。
危険負担 債権・契約 契約後・引渡し前に、当事者の責めなく目的物が滅失した場合に、代金支払債務をどう扱うかの問題。
同時履行の抗弁権 債権・契約 双務契約で、相手が債務の履行を提供するまで自分の履行を拒める権利。代金支払と物の引渡しなどが典型。
契約不適合責任 債権・契約 引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合に、売主が負う責任。
委任 債権・契約 当事者の一方が法律行為などの事務処理を相手に委託し、相手が承諾する契約。媒介契約の性質に関わる。
敷金 債権・契約 賃料その他の賃貸借上の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に預ける金銭。明渡し後に残額が返還される。
解除 債権・契約 契約を解消して、初めから契約がなかった状態に戻すこと。債務不履行による解除と合意解除などがある。
賃貸借 債権・契約 賃料を支払って物を使用収益する契約。不動産では借地借家法の特則が民法に優先して適用される。
連帯保証 債権・契約 主たる債務者と連帯して債務を負う保証。普通の保証と違い、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。
連帯債務 債権・契約 複数の債務者が同一内容の債務について、それぞれ全額を弁済する義務を負う関係。
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