権利関係 / 債権・契約
契約不適合責任
引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合に、売主が負う責任。
別名・関連表記:瑕疵担保責任
意味を丁寧に確認
買主は、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。追完・減額に売主の帰責事由は不要ですが、損害賠償には必要です。種類・品質の不適合は、知った時から1年以内に通知しないと原則責任追及できません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
追完・減額に売主の帰責不要、賠償は必要。通知は知った時から1年以内。
引き渡された建物に雨漏りがあれば、買主は修補や代金減額を請求できる。
契約と違う物は、直せ・減らせ・賠償・解除。通知は1年以内。