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権利関係 / 債権・契約

契約不適合責任

引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合に、売主が負う責任。

別名・関連表記:瑕疵担保責任

意味を丁寧に確認

買主は、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。追完・減額に売主の帰責事由は不要ですが、損害賠償には必要です。種類・品質の不適合は、知った時から1年以内に通知しないと原則責任追及できません。

覚え方

白猫のやさしい一言

契約と違う物は、直せ・減らせ・賠償・解除。通知は1年以内。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

追完・減額に売主の帰責不要、賠償は必要。通知は知った時から1年以内。

引き渡された建物に雨漏りがあれば、買主は修補や代金減額を請求できる。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 債権・契約

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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