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権利関係 / 債権・契約

債務不履行

債務が約束どおり履行されないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行があり、解除や損害賠償の原因になる。

意味を丁寧に確認

3類型をかみ砕くと、履行遅滞は期限が来たのにやらない(遅れ)、履行不能はもう実現できない(目的物の焼失など)、不完全履行はやったが不完全(数量・品質が足りない)です。解除に債務者の帰責事由が要らず損害賠償には要るのは、解除が契約から抜ける関係解消の制度なのに対し、賠償は損を埋めさせる制度だからという目的の違いによります。催告解除のほか、履行不能や明確な履行拒絶では催告なしの無催告解除ができます。

覚え方

白猫のやさしい一言

3類型は『遅れた(遅滞)・できない(不能)・中途半端(不完全)』。賠償は落ち度が要る/解除は要らない、をセットで覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

解除に債務者の帰責事由は不要・損害賠償には必要、軽微な不履行は解除不可。履行不能や明確な履行拒絶があれば催告なしで即解除できる。

代金を払わない買主には催告して解除できます。引渡し前に売主の火の不始末で建物が全焼すれば履行不能で、買主は催告なしに解除できます。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 債権・契約

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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