本文へスキップ

権利関係 / 債権・契約

不法行為

故意・過失で他人の権利を侵害し損害を与えた者が、損害賠償責任を負うこと。使用者責任・工作物責任などの特則がある。

意味を丁寧に確認

被用者が事業の執行で第三者に損害を与えれば使用者も責任を負い(使用者責任)、被用者自身の責任も残ります。工作物の瑕疵による損害は、第一次的に占有者、占有者が免責されれば所有者が無過失責任を負います。消滅時効は知った時から3年(生命・身体は5年)・行為から20年です。

覚え方

白猫のやさしい一言

他人を害したら賠償。建物の瑕疵は占有者→所有者(無過失)。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

工作物責任は占有者が先・所有者は無過失責任。時効は3年/20年。

ブロック塀の崩落でけが人が出たら、占有者が免責されれば所有者が無過失で賠償する。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 債権・契約

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

関連用語

債権・契約の用語一覧へ