権利関係 / 債権・契約
同時履行の抗弁権
双務契約で、相手が債務の履行を提供するまで自分の履行を拒める権利。代金支払と物の引渡しなどが典型。
意味を丁寧に確認
売買では買主の代金支払と売主の引渡し・移転登記が同時履行の関係に立ち、相手が履行を提供しない限り自分も履行を拒んでも履行遅滞になりません。これは自分にも正当な拒絶権があり、約束を破った状態にならないからです。一方、同時履行にならない組合せもあり、抵当権の被担保債務の弁済と抵当権登記の抹消は弁済が先、敷金返還と建物明渡しは明渡しが先です。どの組合せが同時履行かの判別が本命です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
“同時履行になる/ならない”の組合せ判別が本命。敷金返還(明渡し先)・抵当権抹消(弁済先)は同時履行でない。
代金と引渡しは同時履行ですが、部屋を明け渡す前に『敷金を返せ』とは言えません(明渡しが先)。組合せで結論が変わります。
「そっちが渡すまでこっちも払わない」と言える権利。