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権利関係 / 債権・契約

敷金

賃料その他の賃貸借上の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に預ける金銭。明渡し後に残額が返還される。

意味を丁寧に確認

敷金返還義務は、賃貸借の終了かつ目的物の明渡しがあって初めて生じます。したがって明渡しと敷金返還は同時履行になりません(明渡しが先)。賃貸中に賃借人から敷金を未払賃料に充てるよう請求することはできません。

覚え方

白猫のやさしい一言

敷金は出てから返る。明渡しが先で同時履行ではない。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

返還は明渡しが先(同時履行ではない)。賃借人から充当請求はできない。

退去時、部屋を明け渡して初めて未払分を引いた敷金が返ってくる。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 債権・契約

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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