権利関係 / 債権・契約
連帯債務
複数の債務者が同一内容の債務について、それぞれ全額を弁済する義務を負う関係。
意味を丁寧に確認
債権者は連帯債務者の誰にでも全額を請求できます。改正後の整理は相対効と絶対効でくっきり分かれ、原則は相対効で、一人への請求・免除・時効の完成は他の債務者に影響しません。例外的に全員へ及ぶ絶対効は、債務そのものを実質消す『弁済・相殺・更改・混同』だけです。一人が弁済などで共同の免責を得たら、他の債務者に各自の負担部分の割合で求償できます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
相対効が原則・絶対効は『弁済/相殺/更改/混同』だけ、という線引きが頻出。弁済者は他の連帯債務者に負担部分を求償できる。
900万円の連帯債務で負担部分が3人均等(各300万円)なら、1人が全額900万円を弁済したとき、他の2人に300万円ずつ求償できます。
原則は『一人の事情は他に及ばない(相対効)』。例外で全員に効くのは“借金が実際に消える系”=弁済・相殺・更改・混同だけ、と覚えます。