権利関係 / 債権・契約
危険負担
契約後・引渡し前に、当事者の責めなく目的物が滅失した場合に、代金支払債務をどう扱うかの問題。
意味を丁寧に確認
改正後は、双方に帰責事由なく履行不能になった場合、買主(債権者)は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができます。買主の帰責事由で滅失したときは、買主は代金支払を拒めません。誰の責めかで結論が変わります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
双方無責の滅失なら買主は代金支払を拒める(改正後の履行拒絶)。
引渡し前に落雷で建物が焼失(双方無責)すれば、買主は代金支払を拒める。
引渡し前に天災で焼けたら、買主は代金を払わなくてよい。