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権利関係 / 債権・契約

危険負担

契約後・引渡し前に、当事者の責めなく目的物が滅失した場合に、代金支払債務をどう扱うかの問題。

意味を丁寧に確認

改正後は、双方に帰責事由なく履行不能になった場合、買主(債権者)は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができます。買主の帰責事由で滅失したときは、買主は代金支払を拒めません。誰の責めかで結論が変わります。

覚え方

白猫のやさしい一言

引渡し前に天災で焼けたら、買主は代金を払わなくてよい。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

双方無責の滅失なら買主は代金支払を拒める(改正後の履行拒絶)。

引渡し前に落雷で建物が焼失(双方無責)すれば、買主は代金支払を拒める。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 債権・契約

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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