権利関係 / 債権・契約
委任
当事者の一方が法律行為などの事務処理を相手に委託し、相手が承諾する契約。媒介契約の性質に関わる。
意味を丁寧に確認
受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負います。各当事者はいつでも解除でき、相手に不利な時期の解除はやむを得ない事由がなければ損害賠償が必要です。委任は当事者の死亡・破産・後見開始で終了します。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
受任者は無償でも善管注意義務。いつでも解除可、死亡で終了。
無報酬で土地管理を引き受けた人も、善良な管理者の注意で管理する義務を負う。
委任は無償でもプロ並みの注意。死亡で終わる。