権利関係 / 債権・契約
賃貸借
賃料を支払って物を使用収益する契約。不動産では借地借家法の特則が民法に優先して適用される。
意味を丁寧に確認
民法の賃貸借は当事者対等が前提ですが、住む家や建てる土地は生活の基盤なので、借地借家法が存続期間・更新・対抗力の面で借主を手厚く保護し、民法に優先して適用されます。改正で明文化された頻出点として、賃借物の一部が借主の責めなく使えなくなれば、その割合に応じて賃料は当然に減額されます。賃貸不動産が売られて所有者が替わると、対抗要件を備えた賃借人の場合は賃貸人たる地位も新所有者に移ります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
賃借物の一部が使用不能になれば賃料は割合に応じ“当然”減額(請求を待たない)。賃借権の譲渡・転貸には承諾が要り、無断なら原則解除。
借りた店舗の一部が賃借人の責めなく水害で使えなくなれば、その面積の割合だけ賃料が当然に減ります。無断の又貸しは原則解除されます。
賃貸借は“生活の土台”だから特別法(借地借家法)が借主を優遇し民法に優先。又貸しには大家の承諾が要ります。