権利関係 / 債権・契約
連帯保証
主たる債務者と連帯して債務を負う保証。普通の保証と違い、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。
意味を丁寧に確認
債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できます。分別の利益もないため、連帯保証人が複数いても各自が全額を保証します。連帯保証人への請求の効力は、原則として主債務者には及びません(相対効)。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない。分別の利益もない。
連帯保証人は「まず本人に請求して」と主張できず、いきなり全額を請求される。
連帯保証は逃げ道なし。いきなり全額来る。