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権利関係 / 債権・契約

連帯保証

主たる債務者と連帯して債務を負う保証。普通の保証と違い、催告の抗弁権・検索の抗弁権がない。

意味を丁寧に確認

債権者はいきなり連帯保証人に全額請求できます。分別の利益もないため、連帯保証人が複数いても各自が全額を保証します。連帯保証人への請求の効力は、原則として主債務者には及びません(相対効)。

覚え方

白猫のやさしい一言

連帯保証は逃げ道なし。いきなり全額来る。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない。分別の利益もない。

連帯保証人は「まず本人に請求して」と主張できず、いきなり全額を請求される。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 債権・契約

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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