権利関係 / 債権・契約
解除
契約を解消して、初めから契約がなかった状態に戻すこと。債務不履行による解除と合意解除などがある。
意味を丁寧に確認
解除されると当事者は原状回復義務を負い、受け取った物や金を返し、金銭には受領の時からの利息を付けます。第三者の保護は登場時期で分かれ、解除前に現れた第三者は登記を備えていれば保護されますが、解除後に現れた第三者とは登記の先後で決まる対抗関係になります。催告解除のほか、履行不能・明確な履行拒絶・定期行為の徒過などでは催告なしの無催告解除ができます。解除しても損害賠償はあわせて請求できます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『解除前』の第三者=登記があれば保護、『解除後』の第三者=登記の先後で決まる、の対比が最頻出。金銭返還には利息が付く。
解除後にその不動産を買って先に登記した第三者には、元の所有者は取り戻せません(対抗問題)。解除前の第三者は登記があれば守られます。
解除は契約を巻き戻す。第三者は“いつ現れたか”で扱いが変わり、前なら登記で守られ、後なら登記の早い者勝ちです。