TAKKEN GLOSSARY CATEGORY
免許・宅建士の用語
免許と宅地建物取引士——宅建業を営むための「資格と人」の分野です。誰が免許を出すのか、宅建士にしかできない仕事は何か、有効期間は何年か。数字と主体(誰が・どこに)を押さえると、選択肢の引っかけがほどけていきます。
黒猫の辛口メモ
免許は知事か大臣か、宅建士の独占業務は3つ。ここを曖昧にしたまま先へ進むな。有効期間の数字は即答しろ。
この分野の重要語
宅地建物取引士
宅建士試験に合格し、登録を受けて宅地建物取引士証の交付を受けた者。重要事項説明など独占業務を担う。
宅地建物取引業
宅地・建物について、自ら売買・交換をするか、売買・交換・貸借の代理や媒介を、業として(反復継続して)行うこと。
宅地建物取引業の免許
宅建業を営むために必要な許可。事務所が1つの都道府県内なら知事免許、2以上の都道府県にあるなら大臣免許となる。
宅地建物取引士証
宅建士であることを証する証明書。有効期間は5年で、更新できる。重要事項説明の際は相手の請求がなくても提示する。
専任の宅地建物取引士
事務所などに常勤して専従する宅建士。事務所では業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置が必要。
免許の欠格事由
これに当たると宅建業の免許を受けられない事由。破産者で復権を得ない者、一定の刑に処せられて5年を経過しない者など。
宅地建物取引士の登録
試験合格者が、2年以上の実務経験等を満たして受ける都道府県知事の登録。登録を受けて初めて取引士証を申請できる。
免許換え
事務所の設置状況が変わって免許権者が変わるとき、新たな免許権者へ免許を受け直す手続。
登録の移転
登録地と異なる都道府県の事務所で働くとき、現在の登録知事を経由して移転先の知事へ申請できる任意の手続。
事務所
本店や支店など、継続的に業務を行う施設で契約締結権限を持つ場所。営業保証金や専任宅建士の設置義務の基準になる。
登録の欠格事由
宅建士の登録を受けられない事由。免許の欠格事由とおおむね共通し、一定の刑や不正登録の取消しから5年など。
用語一覧
| 用語 | 小分類 | 要点 |
|---|---|---|
| 事務所 | 免許・宅建士 | 本店や支店など、継続的に業務を行う施設で契約締結権限を持つ場所。営業保証金や専任宅建士の設置義務の基準になる。 |
| 免許の欠格事由 | 免許・宅建士 | これに当たると宅建業の免許を受けられない事由。破産者で復権を得ない者、一定の刑に処せられて5年を経過しない者など。 |
| 免許換え | 免許・宅建士 | 事務所の設置状況が変わって免許権者が変わるとき、新たな免許権者へ免許を受け直す手続。 |
| 宅地建物取引士 | 免許・宅建士 | 宅建士試験に合格し、登録を受けて宅地建物取引士証の交付を受けた者。重要事項説明など独占業務を担う。 |
| 宅地建物取引士の登録 | 免許・宅建士 | 試験合格者が、2年以上の実務経験等を満たして受ける都道府県知事の登録。登録を受けて初めて取引士証を申請できる。 |
| 宅地建物取引士証 | 免許・宅建士 | 宅建士であることを証する証明書。有効期間は5年で、更新できる。重要事項説明の際は相手の請求がなくても提示する。 |
| 宅地建物取引業 | 免許・宅建士 | 宅地・建物について、自ら売買・交換をするか、売買・交換・貸借の代理や媒介を、業として(反復継続して)行うこと。 |
| 宅地建物取引業の免許 | 免許・宅建士 | 宅建業を営むために必要な許可。事務所が1つの都道府県内なら知事免許、2以上の都道府県にあるなら大臣免許となる。 |
| 専任の宅地建物取引士 | 免許・宅建士 | 事務所などに常勤して専従する宅建士。事務所では業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置が必要。 |
| 登録の欠格事由 | 免許・宅建士 | 宅建士の登録を受けられない事由。免許の欠格事由とおおむね共通し、一定の刑や不正登録の取消しから5年など。 |
| 登録の移転 | 免許・宅建士 | 登録地と異なる都道府県の事務所で働くとき、現在の登録知事を経由して移転先の知事へ申請できる任意の手続。 |
免許と宅建士の話は、登場人物が多くて最初は混乱しがち。でも一度図にすれば、あとはそこへ戻るだけだよ。