宅建業法 / 免許・宅建士
登録の欠格事由
宅建士の登録を受けられない事由。免許の欠格事由とおおむね共通し、一定の刑や不正登録の取消しから5年など。
意味を丁寧に確認
免許の欠格事由とおおむね共通で、拘禁刑以上の刑や宅建業法違反の罰金刑では刑の執行を終えてから5年、破産者は復権を得れば直ちに登録できます。これに加えて、不正手段で登録や取引士証交付を受けて登録を消除された場合や、事務禁止処分に違反して消除された場合も5年です。登録は個人の資格なので、免許欠格のような役員のチェックはありません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
免許の欠格事由との共通点(刑5年・破産は復権で即)と、登録固有の事由(事務禁止違反での消除から5年など)を区別して問われる。
事務禁止処分に従わず登録を消除された宅建士は、消除の日から5年間は再登録できません。不正な手段で登録した場合も同じく5年です。
免許の欠格事由と双子ですが、登録は個人の資格なので役員のチェックがなく、兄(免許)より少し身軽、と違いを添えて覚えます。