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宅建業法 / 免許・宅建士

免許換え

事務所の設置状況が変わって免許権者が変わるとき、新たな免許権者へ免許を受け直す手続。

意味を丁寧に確認

事務所の設置状況が変わって免許権者が変わるときに、新しい免許権者へ免許を受け直す手続です。新しい免許を受けると従前の免許は効力を失い、有効期間は残り期間を引き継がず新たに5年になります。大臣免許へ換えるときは、令和6年(2024年)5月25日に都道府県知事を経由する手続が廃止されたため、本店所在地を管轄する国土交通省の地方整備局等へ直接申請します。免許換えを怠っていると判明すれば、免許取消しの対象になります。

覚え方

白猫のやさしい一言

『引っ越したら免許も切り替え』のイメージ。新しい免許に替わると古い免許は失効し、期間も5年に巻き戻ります。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

免許換えをすると有効期間は新たに5年(従前の残り期間を引き継がない)。怠ると免許取消しの対象になる。

神奈川にも支店を出した東京都知事免許の業者は大臣免許へ、逆に他県の事務所をすべて閉じて1県だけになった大臣免許の業者は、その県の知事免許へ免許換えします。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 免許・宅建士

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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