宅建業法 / 免許・宅建士
登録の移転
登録地と異なる都道府県の事務所で働くとき、現在の登録知事を経由して移転先の知事へ申請できる任意の手続。
意味を丁寧に確認
勤務先の事務所が登録地と別の都道府県になったときに、現在の登録知事を経由して移転先の知事へ申請できる任意の制度で、義務ではありません。単に住所を移しただけでは申請できません。移転すると移転先の知事から新しい取引士証が交付されますが、その有効期間は従前の取引士証の残りの期間を引き継ぎ、更新のようにリセットされない点が最大のひっかけです。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
移転後の新しい取引士証の有効期間は従前証の残存期間のまま(リセットされない)が最頻出。移転は任意・住所変更では不可・事務禁止期間中は不可。
残り2年の取引士証を持つ宅建士が登録の移転をすると、新しく交付される取引士証の有効期間も残り2年のままです。転居しただけでは移転できません。
移転で取引士証は作り直しでも、有効期限は据え置き(残り期間を持ち越す)。『中身は新品・賞味期限は元のまま』のイメージで覚えます。