宅建業法 / 免許・宅建士
専任の宅地建物取引士
事務所などに常勤して専従する宅建士。事務所では業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置が必要。
意味を丁寧に確認
『専任』とは、その事務所に常勤し、宅建業の業務に専ら従事することをいいます。事務所では業務に従事する者5人につき1人以上、契約や申込みを受ける案内所等では規模を問わず1人以上が必要です。宅建業者本人(法人ならその役員)が宅建士であれば、その者が従事する事務所では専任の宅建士とみなされます。欠けたら2週間以内に補充します。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『専任=常勤かつ専従』の意味、業者・役員本人が宅建士なら専任扱い、事務所5人に1人・案内所1人、補充は2週間、が頻出。
従業者11人の事務所なら専任の宅建士が3人以上必要です。なお個人業者本人が宅建士なら、その事務所の専任1人分として数えられます。
『専任』はその店にべったり常駐するイメージ。事務所は人数に比例して5人に1人、契約をする案内所はとりあえず1人いれば足ります。