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宅建業法 / 免許・宅建士

専任の宅地建物取引士

事務所などに常勤して専従する宅建士。事務所では業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置が必要。

意味を丁寧に確認

『専任』とは、その事務所に常勤し、宅建業の業務に専ら従事することをいいます。事務所では業務に従事する者5人につき1人以上、契約や申込みを受ける案内所等では規模を問わず1人以上が必要です。宅建業者本人(法人ならその役員)が宅建士であれば、その者が従事する事務所では専任の宅建士とみなされます。欠けたら2週間以内に補充します。

覚え方

白猫のやさしい一言

『専任』はその店にべったり常駐するイメージ。事務所は人数に比例して5人に1人、契約をする案内所はとりあえず1人いれば足ります。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『専任=常勤かつ専従』の意味、業者・役員本人が宅建士なら専任扱い、事務所5人に1人・案内所1人、補充は2週間、が頻出。

従業者11人の事務所なら専任の宅建士が3人以上必要です。なお個人業者本人が宅建士なら、その事務所の専任1人分として数えられます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 免許・宅建士

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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