宅建業法 / 免許・宅建士
宅地建物取引業
宅地・建物について、自ら売買・交換をするか、売買・交換・貸借の代理や媒介を、業として(反復継続して)行うこと。
意味を丁寧に確認
取引の態様は『売買・交換・貸借』×『自ら・代理・媒介』のマス目で考えると整理できます。このうち免許が要らない(宅建業に当たらない)のは『自ら貸借』の1マスだけで、自ら売買・自ら交換や、貸借でも代理・媒介をすれば宅建業に当たります。『業として』とは、反復継続して不特定多数を相手に行うことを指し、ここが免許要否の分かれ目になります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
「自ら貸借は宅建業ではない=免許不要」が頻出。代理・媒介なら貸借でも宅建業に当たり、反復継続して自ら売主になる転売も宅建業に当たる。
自分の土地を相続対策で複数区画に分け、反復継続して自ら売主として分譲すれば『自ら売買』で免許が必要。自分のアパートを自分で貸すだけなら『自ら貸借』で免許は不要です。
9マス(売買・交換・貸借×自ら・代理・媒介)のうち、免許が要らないのは『自ら貸借』の1マスだけ、とマス目で覚えます。