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宅建業法 / 免許・宅建士

宅地建物取引業

宅地・建物について、自ら売買・交換をするか、売買・交換・貸借の代理や媒介を、業として(反復継続して)行うこと。

意味を丁寧に確認

取引の態様は『売買・交換・貸借』×『自ら・代理・媒介』のマス目で考えると整理できます。このうち免許が要らない(宅建業に当たらない)のは『自ら貸借』の1マスだけで、自ら売買・自ら交換や、貸借でも代理・媒介をすれば宅建業に当たります。『業として』とは、反復継続して不特定多数を相手に行うことを指し、ここが免許要否の分かれ目になります。

覚え方

白猫のやさしい一言

9マス(売買・交換・貸借×自ら・代理・媒介)のうち、免許が要らないのは『自ら貸借』の1マスだけ、とマス目で覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

「自ら貸借は宅建業ではない=免許不要」が頻出。代理・媒介なら貸借でも宅建業に当たり、反復継続して自ら売主になる転売も宅建業に当たる。

自分の土地を相続対策で複数区画に分け、反復継続して自ら売主として分譲すれば『自ら売買』で免許が必要。自分のアパートを自分で貸すだけなら『自ら貸借』で免許は不要です。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 免許・宅建士

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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