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宅建業法 / 免許・宅建士

免許の欠格事由

これに当たると宅建業の免許を受けられない事由。破産者で復権を得ない者、一定の刑に処せられて5年を経過しない者など。

意味を丁寧に確認

拘禁刑以上の刑や、宅建業法違反・暴力的犯罪などによる罰金刑では、刑の執行を終えてから5年が必要です。破産者は復権を得れば直ちに免許を受けられます。法人は役員や政令で定める使用人に欠格者がいると免許を受けられません。

覚え方

白猫のやさしい一言

刑は5年・破産は復権で即・法人は役員もチェック、の3点で整理します。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

刑の欠格はおおむね5年。破産は復権で即OK。法人は役員までチェックされる。

傷害罪で罰金刑を受けた人は、刑の執行が終わってから5年間は免許を受けられない。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 免許・宅建士

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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