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宅建業法 / 免許・宅建士

宅地建物取引士

宅建士試験に合格し、登録を受けて宅地建物取引士証の交付を受けた者。重要事項説明など独占業務を担う。

意味を丁寧に確認

試験に合格し、登録を受けて宅地建物取引士証の交付を受けて初めて宅建士になります。試験合格そのものに有効期限はなく、何年か経ってから登録・交付へ進んでも宅建士になれます。独占業務は重要事項の説明・35条書面への記名・37条書面への記名の3つですが、書面の交付自体は宅建士でなくてもよく、記名だけが宅建士の専権である点が要注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

宅建士の専権は『説明する・名前を書く』こと。書面を配る(交付する)だけなら宅建士でなくてもできる、と切り分けて覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

独占業務は「重説・35条記名・37条記名」の3つ。ただし書面の“交付”は宅建士でなくてもよく、“記名”だけが専権なのがひっかけ。

従業者が35条書面を顧客に手渡すこと自体はできますが、その書面に記名できるのは宅建士だけです。重要事項の説明も宅建士でなければできません。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 免許・宅建士

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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