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宅建業法 / 免許・宅建士

宅地建物取引業の免許

宅建業を営むために必要な許可。事務所が1つの都道府県内なら知事免許、2以上の都道府県にあるなら大臣免許となる。

意味を丁寧に確認

免許権者が大臣か知事かは『どこで売るか』ではなく『事務所がどこにあるか』で決まるため、知事免許の業者でも全国で業務ができます。有効期間は5年で、更新は満了日の90日前から30日前までに申請します。免許は一身専属で、業者が死亡しても相続人に承継されず、法人の合併でも消滅会社の免許は存続会社に引き継がれない点が要注意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

免許権者は『どこで売るか』ではなく『事務所がどこにあるか』で決まる、と覚えます。だから知事免許でも他県で営業できます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

有効期間は5年。知事免許でも他県で業務はできる(事務所の場所で免許権者が決まる)。免許は相続・合併で承継されない。

個人業者が死亡しても相続人は免許を引き継げず、廃業の届出をしたうえで、すでに結んだ契約を結了させる範囲でだけ業者とみなされます。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 免許・宅建士

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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