本文へスキップ

宅建業法 / 免許・宅建士

宅地建物取引士証

宅建士であることを証する証明書。有効期間は5年で、更新できる。重要事項説明の際は相手の請求がなくても提示する。

意味を丁寧に確認

提示が必要な場面は2つあり、重要事項説明のときは相手方の請求がなくても提示し(怠ると過料)、取引の関係者から請求があったときも提示します。登録が消除されたときなどは取引士証を返納し、事務禁止処分を受けたときは速やかに提出して、期間満了後に返還を請求します。有効期間は5年で、更新時は交付申請前6か月以内の法定講習を受けます。

覚え方

白猫のやさしい一言

提示は2場面(重説は無条件・ほかは請求されたら)。手放し方も2つ(登録消除なら返納・事務禁止なら一時提出)、とペアで覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

「重説=請求がなくても提示」「関係者=請求があれば提示」の2場面の違いと、返納(登録消除等)・提出(事務禁止処分)の使い分けが頻出。

事務禁止処分を受けた宅建士は取引士証を提出し、禁止期間が満了すれば返還を請求できます。重要事項説明の前には、請求がなくても相手に提示します。

分類

宅地建物取引士 / 宅建業法 / 免許・宅建士

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

関連用語

免許・宅建士の用語一覧へ