宅建業法 / 免許・宅建士
事務所
本店や支店など、継続的に業務を行う施設で契約締結権限を持つ場所。営業保証金や専任宅建士の設置義務の基準になる。
意味を丁寧に確認
事務所には、専任の宅建士(5人に1人以上)、標識、報酬額の掲示、従業者名簿、帳簿の備付けが義務付けられます。本店(主たる事務所)は、本店自体で宅建業を営んでいなくても、いずれかの支店で宅建業を営む限り常に事務所として扱われます(支店は当該支店で宅建業を営む場合にのみ事務所になります)。案内所と義務の範囲が違う点を整理しましょう。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
事務所は5点セット(専任宅建士・標識・報酬額掲示・名簿・帳簿)が必要。
支店で宅建業を営むと、その支店も事務所として営業保証金の供託が必要になる。
事務所はフル装備。標識・報酬額・名簿・帳簿+専任宅建士5人に1人。