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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

税・その他 標準 takken_zei_022

問題

印紙税の過怠税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 税務調査を受ける前に作成者が自主的に不納付を申し出た場合であっても、過怠税が軽減されることはない。
  2. 課税文書の作成者が印紙税を納付しなかった場合には、原則として、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に当たる過怠税が徴収される。
  3. 課税文書に印紙を貼り付けたが消印をしなかった場合には、印紙が貼られている以上、過怠税が課されることはない。
  4. 印紙税を納付しなかった場合の過怠税は、納付しなかった印紙税の額と同額にとどまる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:課税文書の作成者が印紙税を納付しなかった場合には、原則として、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に当たる過怠税が徴収される。

解説:印紙を貼らずに済ませた人へのペナルティの仕組みです。印紙税を納付しないと、本来の税額とその2倍を合わせた額(合計で本来の3倍)の過怠税が徴収されます。ただし、税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは、本来の税額の1.1倍に軽減されます。たとえば調査前に正直に名乗り出れば負担が軽くなる、というイメージです。なお、印紙を貼っても消印をしなかった場合は、消印しなかった印紙の額面金額に相当する過怠税が課されます。この点から、イが最も適切だと判断できます。

場面過怠税
印紙税を納付しなかった(原則)本来の税額+その2倍(合計で3倍)
調査を受ける前に自主的に申し出た本来の税額の1.1倍
印紙を貼ったが消印をしなかった消印しなかった印紙の額面金額に相当する額

見分け方:「原則3倍」「自主申告で1.1倍」「消印漏れは額面相当額」の3つの数値を押さえれば、消印漏れを不問とする肢、過怠税を同額にとどめる肢、自主申告でも軽減なしとする肢はいずれも誤りと分かります。数字の3つ組をセットで覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 税務調査を受ける前に自主的に不納付を申し出た場合には、過怠税は本来の税額の1.1倍に軽減されます。軽減されることはないとするのは誤りです。
  • 印紙を貼り付けても消印をしなかった場合には、その消印しなかった印紙の額面金額に相当する過怠税が課されます。過怠税が課されないとするのは誤りです。
  • 不納付の場合の過怠税は、本来の税額とその2倍との合計額(合計で3倍)です。同額にとどまるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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