TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
印紙税の課税文書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 土地の売買契約書を2通作成し、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保管する場合には、その2通とも課税文書として印紙税が課される。
- イ 建物の賃貸借契約書は、記載された賃料の額に応じて印紙税が課される課税文書である。
- ウ 売買契約書を正本と写しの2通作成した場合、印紙税はいずれか一方の1通についてのみ課される。
- エ 国を当事者の一方とする売買契約書のうち、国以外の私人が保管する文書には印紙税が課される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:土地の売買契約書を2通作成し、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保管する場合には、その2通とも課税文書として印紙税が課される。
解説:印紙税は文書1通ごとに課税されるという考え方が出発点です。印紙税は課税文書1通ごとに課されます。売買契約書を2通作成して当事者が各1通を所持する場合は、それぞれが契約の成立を証する文書なので、2通とも課税対象です。一方、建物の賃貸借契約書は課税物件に当たらず不課税です。また国等が作成者となる文書は非課税で、国等と私人が共同作成した契約書のうち私人が保管するものは国等が作成したものとみなされ非課税となります。つまり保管する側が誰かで結論が変わります。この点から、アが最も適切だと判断できます。
間違えやすい点:「課税は1通ごと」「建物賃貸借契約書は不課税(土地の賃借権設定契約書は課税)」「国等と私人の共同作成は、私人保管分が非課税」という3点が要点です。1通ずつ別々に課税されると覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ建物の賃貸借契約書は印紙税の課税物件に当たらず不課税です。賃料の額に応じて課税されるとするのは誤りです(土地の賃借権の設定に関する契約書は課税文書です)。
- ウ課税文書に該当する契約書は1通ごとに課税されます。2通作成すれば原則として各通が課税対象であり、いずれか1通のみとするのは誤りです。
- エ国等と私人が共同で作成した契約書のうち、私人が保管する文書は国等が作成したものとみなされ非課税となります。私人保管分に課税されるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。