TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 売買による所有権移転登記の登録免許税は、登記権利者である買主のみが納税義務を負い、売主が納税義務を負うことはない。
- イ 登録免許税は、その税額の多少にかかわらず、必ず収入印紙によって納付しなければならない。
- ウ 相続を原因とする土地の所有権移転登記については、登録免許税は課されないものとされている。
- エ 土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格であり、実際の取引価格ではない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格であり、実際の取引価格ではない。
解説:登録免許税は、登記をしてもらうときに課される国税です。不動産の価額を課税標準とする登記では、固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)を用います。ここがポイントで、売買代金などの実際の取引価格ではありません。納税義務は登記を受ける者が負い、売買のように登記権利者(買主)と登記義務者(売主)がいる場合は、両者が連帯して納付する義務を負います。納付は現金納付が原則ですが、税額が3万円以下の場合などは収入印紙による納付もできます。なお、相続による所有権移転登記にも登録免許税は課されます(税率は売買による移転より低く設定されています)。
間違えやすい点:「課税標準は固定資産税評価額(取引価格ではない)」「売買の登記は売主・買主が連帯して納付」「現金納付が原則・3万円以下は印紙可」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が連帯して納税義務を負います。
- イ現金納付が原則で、税額が3万円以下の場合などに収入印紙による納付ができます。
- ウ相続による所有権移転登記にも登録免許税は課されます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。