TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 不動産取得税の課税標準は、実際の取引価格(売買代金)である。
- イ 家屋を改築して価格が増加した場合であっても、不動産取得税が課されることはない。
- ウ 取得した土地の課税標準となるべき額が16万円に満たない場合は、不動産取得税は課されない(免税点)。
- エ 不動産取得税は国税であり、国が課税する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:取得した土地の課税標準となるべき額が16万円に満たない場合は、不動産取得税は課されない(免税点)。
解説:ごく少額の取得にまで課税するのは手間に見合わないため、一定額未満は課税しないラインを設けています。これが免税点です。不動産取得税の免税点は、令和8年4月1日以後に取得する場合、土地の取得は16万円、家屋の建築による取得は66万円(1戸につき)、その他の家屋の取得(売買等)は34万円で、課税標準がこれに満たないときは課税されません。不動産取得税は都道府県税で、課税標準は原則として固定資産税評価額です(実際の取引価格ではありません)。家屋を改築して価格が増加した場合は、その増加額を取得とみなして課税されることがあります。相続による取得は非課税ですが、贈与による取得は課税されます。
| 区分 | 免税点(令和8年4月1日以後の取得) |
|---|---|
| 土地 | 16万円 |
| 家屋(建築による取得) | 66万円(1戸につき) |
| 家屋(売買等その他の取得) | 34万円 |
ひっかけ注意:「免税点は土地16万・家屋建築66万・その他34万」「都道府県税・課税標準は評価額」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア課税標準は原則として固定資産税評価額で、実際の取引価格ではありません。
- イ家屋の改築で価格が増加した場合は、その増加額を取得とみなして課税されることがあります。
- エ不動産取得税は都道府県税です。国税ではありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。