TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
地価公示法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 土地収用法により土地を収用する場合の補償金額は、近傍類地の取引価格を基準とすれば足り、公示価格を規準とする必要はない。
- イ 標準地の正常な価格は、その土地に建物が存する場合には、その建物が存することを前提として求められる。
- ウ 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
- エ 都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、取引価格を公示価格と一致させなければならない法的義務を負う。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
解説:公示価格を土地評価のものさしとして使わせるための仕組みです。不動産鑑定士は、公示区域内の土地の正常な価格を鑑定評価で求めるときは、公示価格を規準としなければなりません。また、公共事業用地の取得価格を定めるときや土地収用に伴う補償金額を算定するときも公示価格を規準とします。これに対して、一般の取引を行う者は公示価格を指標として取引するよう努める努力義務にとどまります。つまり、義務の場面と努力義務の場面が分かれています。整理すると、正解はウです。
見分け方:「鑑定評価・公共用地取得・収用補償は公示価格を規準(義務)」「一般取引は指標とする努力義務」「標準地の正常価格は更地として評価」を押さえれば、取引価格を一致させる義務とする肢、収用補償で規準不要とする肢、建物がある前提で評価するとする肢は誤りと分かります。プロは義務、一般人は努力義務と覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア土地収用に伴う補償金額を算定するときは、公示価格を規準としなければなりません。公示価格を規準とする必要はないとするのは誤りです。
- イ標準地の正常な価格は、その土地に建物等があっても、これらが存しないものとして(更地として)求められます。建物が存することを前提とするのは誤りです。
- エ一般に土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引するよう努める努力義務を負うにとどまります。取引価格を公示価格と一致させる法的義務を負うとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。