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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

税・その他 標準 takken_zei_004

問題

印紙税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 課税文書に印紙を貼り付けたものの消印をしなかった場合でも、過怠税が徴収されることはない。
  2. 土地の賃貸借契約書は印紙税の課税文書であるが、建物の賃貸借契約書は課税文書ではない。
  3. 国や地方公共団体が作成する文書であっても、課税文書に該当する限り、印紙税が課される。
  4. 契約金額の記載のない売買契約書には、印紙税は課されない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:土地の賃貸借契約書は印紙税の課税文書であるが、建物の賃貸借契約書は課税文書ではない。

解説:印紙税は、契約書などの一定の文書を作ったときに課される国税です。土地の賃借権の設定に関する契約書は課税文書ですが、建物の賃貸借契約書は課税文書に当たりません(この対比が頻出です)。「土地は課税・建物は不課税」とセットで押さえておきましょう。国や地方公共団体が作成する文書は非課税です。注意したいのは、契約金額の記載のない契約書も非課税にはならず、200円の印紙税が課される点です。また、印紙を貼らなかった場合には原則として納付しなかった税額の3倍(自主申告した場合は1.1倍)の過怠税が、印紙を貼っても消印をしなかった場合には消印されていない印紙の額面に相当する過怠税が徴収されます。

間違えやすい点:「土地の賃貸借は課税・建物の賃貸借は不課税」「国・地方公共団体の文書は非課税」「金額の記載がなくても200円」「貼り忘れ3倍・消印忘れは額面分」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 消印をしなかった場合、消印されていない印紙の額面に相当する過怠税が徴収されます。
  • 国や地方公共団体が作成する文書は非課税です。
  • 契約金額の記載のない契約書にも、200円の印紙税が課されます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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