TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 固定資産税は、賦課期日である1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課される。
- イ 固定資産税の賦課期日は、毎年4月1日である。
- ウ 年の途中で土地を売却した場合、売主のその年度の納税義務は当然に消滅する。
- エ 固定資産税は、国が課する税である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:固定資産税は、賦課期日である1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課される。
正解:固定資産税は、賦課期日である1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対して課される。
解説:固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産課税台帳上の所有者に対して、固定資産の所在する市町村(東京都23区内は東京都)が課す税です。年の途中で売却しても、その年度の納税義務者は1月1日時点の所有者のままです(実務では売買当事者間で日割精算する慣行がありますが、納税義務自体は移りません)。
見分け方:「1月1日の台帳上の所有者」「市町村税」の2点で判断します。年央売却の選択肢は定番のひっかけです。
2026年4月1日基準メモ:賦課期日1月1日・市町村課税の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ賦課期日は1月1日です。
- ウ納税義務者は1月1日時点の所有者のままです。当事者間の精算は私的な慣行にすぎません。
- エ固定資産税は市町村(東京都23区内は東京都)が課す地方税です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。