TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があっても、審査の申出をすることはできない。
- イ 固定資産税の免税点は、土地・家屋ともに20万円である。
- ウ 固定資産税の納税義務者は、その年の4月1日における固定資産の所有者である。
- エ 同一の市町村の区域内において、同一の者が所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合は、固定資産税は課されない(免税点)。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:同一の市町村の区域内において、同一の者が所有する土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合は、固定資産税は課されない(免税点)。
解説:こちらも少額の課税を省くための免税点が定められています。固定資産税の免税点は、土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円で、同一市町村内で同一人が所有する課税標準額の合計がこれに満たないときは課税されません。納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。また、納税義務者は1月1日(賦課期日)現在の所有者です。自分の土地・家屋の価格を他と比較できる縦覧(じゅうらん)の制度も用意されています。
| 区分 | 免税点(同一市町村内・同一人の課税標準額の合計) |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
この問題の見方:「免税点は土地30万・家屋20万」「価格への不服は審査委員会へ審査申出」「1月1日の所有者」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア登録価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
- イ免税点は土地30万円・家屋20万円で、同額ではありません。
- ウ納税義務者は、その年の1月1日(賦課期日)における所有者です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。