TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
- イ 不動産取得税は、不動産の所在する市町村が課する税である。
- ウ 贈与により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
- エ 不動産取得税は、不動産を取得した日の翌年から毎年課される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
正解:相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
解説:不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産が所在する都道府県が課す税です。形式的な所有権の移転等は非課税とされており、相続(包括遺贈などを含む)による取得には課されません。一方、贈与や売買による取得は課税対象です。また、取得のときに一度だけ課される税であり、毎年課される固定資産税とは異なります。
見分け方:「相続=非課税、贈与=課税」「課税主体は都道府県」「取得時に1回だけ」の3点で判断します。
2026年4月1日基準メモ:相続による取得の非課税(地方税法73条の7)の枠組みは2026年4月1日現在も同じです。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ不動産取得税の課税主体は都道府県です。市町村ではありません。
- ウ贈与による取得は課税対象です。非課税となるのは相続などの場合です。
- エ不動産取得税は取得時に一度だけ課されます。毎年課されるのは固定資産税です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。