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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。-相続により不動産を取得した場合に

税・その他 標準 takken_zei_001

問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 贈与により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。
  2. 不動産取得税は、不動産を取得した日の翌年から毎年課される。
  3. 相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。(正解)
  4. 不動産取得税は、不動産の所在する市町村が課する税である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:相続により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない。

解説:不動産取得税は、土地や建物を新しく自分のものにしたことに対してかかる税で、その不動産がある都道府県が課します。ポイントは、売買や贈与のように実質的に取得した場合にかかる一方、相続のように形だけ名義が移るものは非課税とされている点です。そのため、相続(包括遺贈などを含む)による取得には課されません。たとえば親の家を相続したときはかからず、買ったり贈与でもらったりしたときはかかる、とイメージするとつかみやすいです。また、これは取得のときに一度だけ課される税で、毎年課される固定資産税とは別物です。

見分け方:「相続=非課税、贈与=課税」「課税主体は都道府県」「取得時に1回だけ」の3点で見分けると迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 贈与による取得は課税対象です。非課税となるのは相続などの場合です。
  • 不動産取得税は取得時に一度だけ課されます。毎年課されるのは固定資産税です。
  • 不動産取得税の課税主体は都道府県です。市町村ではありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成及び特定盛土等規制法・地方税法・地価公示法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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