本文へスキップ

TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

税・その他 標準 takken_zei_012

問題

地価公示法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
  2. 公示価格は、土地の取引において必ずその価格で取引しなければならない法的拘束力を持つ。
  3. 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合でも、公示価格を規準とする必要はない。
  4. 標準地の正常な価格は、その土地に建物が存する場合には、その建物が存するものとして判定される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

解説:土地取引の値段の目安を示して、取引をしやすくするための制度です。地価公示は土地取引の指標を提供する制度で、公示区域内で土地取引を行う者は公示価格を指標として取引するよう努める義務(努力義務)があります。必ずその価格で取引しなければならない拘束力はありません。一方、不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価をするときは、公示価格を規準としなければなりません。標準地の正常な価格は、建物や借地権等があってもそれらが存しないもの(更地)として判定します。

この問題の見方:「一般の取引は指標として努力義務」「鑑定士は規準とする義務」「更地として判定」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 公示価格を指標とする努力義務はありますが、その価格で取引する法的拘束力はありません。
  • 不動産鑑定士が公示区域内で鑑定評価を行う場合は、公示価格を規準としなければなりません。
  • 標準地の正常な価格は、建物等が存しないもの(更地)として判定します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

RELATED

関連問題