TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
個人が居住用財産を譲渡した場合の所得税の特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 居住用財産を譲渡した場合の特別控除は、所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができる。
- イ この特別控除は、配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡にも適用される。
- ウ この特別控除を受けるには、所有期間が10年を超えていることが必要である。
- エ この特別控除は、譲渡益の有無にかかわらず必ず3,000万円を控除する制度である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:印紙税法・登録免許税法・地方税法・地価公示法・不動産鑑定評価基準(2026年4月1日現在施行の法令等)、国税庁・国土交通省・総務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:居住用財産を譲渡した場合の特別控除は、所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができる。
解説:自宅を売った人の税負担を軽くしてあげるための優遇制度です。居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。この控除は所有期間の長短を問わず適用されます。ただし、配偶者・直系血族など特別の関係にある者への譲渡には適用されません。控除額は譲渡益が上限で、譲渡益が3,000万円に満たないときはその譲渡益が限度です(たとえば譲渡益が2,000万円なら控除も2,000万円までで、必ず3,000万円控除されるわけではありません)。長期譲渡所得の軽減税率の特例とは要件が異なる点にも注意します。
この問題の見方:「最高3,000万円・所有期間問わず」「親族間の譲渡は不可」「控除は譲渡益が限度」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡には、この特別控除は適用されません。
- ウこの特別控除自体は所有期間の長短を問わず適用されます。10年超は軽減税率の特例の要件です。
- エ控除額は譲渡益が限度で、譲渡益が3,000万円未満ならその額が限度です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。