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TAKKEN GLOSSARY CATEGORY

借地借家・区分所有の用語

借地借家法と区分所有法——土地や建物を「借りる」「分けて持つ」場面の特別ルールです。存続期間や対抗要件、決議の多数決の数字が頻出します。

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白猫のやさしい一言

借地30年、借家は引渡しで対抗、マンションは多数決。キーワードと数字をセットで覚えよう。

黒猫の辛口メモ

事業用定期借地権は公正証書限定、規約変更は4分の3、建替えは5分の4。決議要件の数字を取り違えるな。

この分野の重要語

用語一覧

用語小分類要点
借地権 借地借家・区分所有 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。借地借家法で存続期間や対抗力が手厚く保護される。
借家権 借地借家・区分所有 建物の賃借人が借地借家法で保護される権利。期間の更新や対抗力、造作買取請求などが定められる。
区分所有法 借地借家・区分所有 マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合の、専有部分・共用部分・管理組合などのルールを定める法律。
定期借地権 借地借家・区分所有 契約の更新がなく、期間満了で確定的に終了する借地権。一般定期借地権・事業用定期借地権などがある。
定期建物賃貸借 借地借家・区分所有 更新がなく期間満了で終了する建物賃貸借。書面で契約し、事前に更新しない旨を書面で説明する必要がある。
規約 借地借家・区分所有 区分所有建物の管理・使用について区分所有者が定める自治的なルール。集会の特別多数決議で設定・変更する。
造作買取請求権 借地借家・区分所有 賃貸人の同意を得て付加した畳や建具などの造作を、賃貸借終了時に時価で買い取るよう求める賃借人の権利。
集会 借地借家・区分所有 区分所有者で構成する管理組合の意思決定の場。管理者は少なくとも年1回招集しなければならない。
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