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権利関係 / 借地借家・区分所有

借地権

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。借地借家法で存続期間や対抗力が手厚く保護される。

意味を丁寧に確認

借地権には物権の『地上権』と債権の『土地賃借権』の2種類があります。賃借権は本来登記しないと第三者に対抗できず立場が弱いため、借地借家法が『借地上に自己名義で登記した建物を所有すれば借地権を対抗できる』という特例を置いているのが対抗要件の核心です。建物の登記名義が借地権者本人でないと対抗力が認められない点が引っかけです。存続期間は最初30年以上、更新後は1回目20年・2回目以降10年です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『土地は借りるが家は自分のもの』——自分名義の建物の登記が借地のお守り、と覚えます。数字は“30・20・10”のリズムで。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

建物の登記名義が借地権者『本人名義』でないと対抗できない(家族名義は不可)。当初30年・更新後20年→10年。地上権か賃借権かでも対抗のしやすさが違う。

借地に妻名義で登記した建物しかないと、土地の新所有者に借地権を対抗できないことがあります。自分名義の建物登記が条件です。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 借地借家・区分所有

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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