権利関係 / 借地借家・区分所有
規約
区分所有建物の管理・使用について区分所有者が定める自治的なルール。集会の特別多数決議で設定・変更する。
意味を丁寧に確認
規約は、区分所有建物の管理や使用について区分所有者が自分たちで定めるマンションの自治ルールです。設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会決議が必要で、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその者の承諾も要ります。管理費の負担割合など一定事項は規約で別段の定めができますが、決議要件など法律が定める事柄は緩められません。最初に建物全部を所有する分譲業者が、一定事項について公正証書で原始規約を単独設定できる例外もあります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『特別の影響を受ける者の承諾が要る』点と、規約で“別段の定め”ができる事項とできない事項の区別が狙われる。原始規約(公正証書)も押さえる。
ペット禁止規約の新設には4分の3以上の決議が要り、特定の住戸だけ不利になる変更にはその住戸所有者の承諾も必要です。
『住人みんなで作る街のルール=4分の3の多数決、誰か一人が特に割を食うならその人のOKも必要』。最初だけは分譲業者が公正証書で下地(原始規約)を敷けます。