本文へスキップ

権利関係 / 借地借家・区分所有

造作買取請求権

賃貸人の同意を得て付加した畳や建具などの造作を、賃貸借終了時に時価で買い取るよう求める賃借人の権利。

意味を丁寧に確認

造作とは、賃借人が貸主の同意を得て建物に付加した畳・建具・エアコンなど、建物の使用価値を高める付属物です。賃貸借が終了するとき、賃借人はこれらを時価で買い取るよう貸主に請求できます。ただし買取請求権を排除する特約も有効で、賃料不払いなど債務不履行で契約が解除された場合は請求できません。借地の建物買取請求権は建物そのものを買い取らせる別物で、こちらは特約で排除できない点が対照的です。

覚え方

白猫のやさしい一言

買い取らせるのは家そのものではなく、大家公認で後付けした畳・建具・エアコン。借地は建物まるごと、借家は付属の造作だけ、と買取の対象で対比します。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『債務不履行解除のときは造作買取請求できない』が差がつく。造作買取は特約排除“可”、借地の建物買取は特約排除“不可”という対で暗記。

大家の同意を得て付けたエアコンは退去時に時価で買取請求できますが、賃料不払いで追い出された賃借人は買取請求できません。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 借地借家・区分所有

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

関連用語

借地借家・区分所有の用語一覧へ