権利関係 / 借地借家・区分所有
借家権
建物の賃借人が借地借家法で保護される権利。期間の更新や対抗力、造作買取請求などが定められる。
意味を丁寧に確認
借家権は本来ただの債権で第三者に弱いのですが、借地借家法が『建物の引渡しを受けていれば登記がなくても新所有者などに対抗できる』という特例を置いています(借地でいう自己名義の建物登記に対応する借家版の対抗要件)。普通借家では貸主からの更新拒絶・解約申入れに正当事由が必要で、当事者双方が建物を必要とする事情や立退料の提供などを総合して判断されます。期間を1年未満と定めると期間の定めがない契約とみなされます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
正当事由は『立退料だけ』では足りず諸事情の総合判断。期間を1年未満と定めると“期間の定めなし”扱いになる点も頻出。
建物の引渡しを受けた賃借人は、その後に建物を買った新オーナーにも住み続けられます。貸主は正当事由がなければ更新を拒めません。
借地は『自分名義の建物登記』がお守り、借家は『カギを受け取る(引渡し)』がお守り、と対で覚えます。大家が出ていけと言うには正当な理由が要ります。