権利関係 / 借地借家・区分所有
区分所有法
マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合の、専有部分・共用部分・管理組合などのルールを定める法律。
別名・関連表記:建物の区分所有等に関する法律
意味を丁寧に確認
正式名称は『建物の区分所有等に関する法律』で、一棟の建物を独立して使える部分(専有部分=各住戸)に分けて所有する関係を定めます。廊下・階段・エントランスなど住戸以外は共用部分(法律上当然の法定共用部分と、規約で定める規約共用部分)で区分所有者の共有です。土地を使う権利(敷地利用権)は原則として専有部分と分離して処分できません。区分所有者は当然に管理組合の構成員となり、規約変更・建替えなど重要事項は集会の特別多数決議で決めます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『専有部分と敷地利用権は原則分離処分できない』。共用部分には法定共用部分と規約共用部分の2種がある点も狙われる。重要決定ほど分母が大きい。
廊下や階段は共用部分で勝手に専有できず、敷地利用権だけを住戸と切り離して売ることもできません(分離処分の禁止)。
『住戸=専有/それ以外=みんなの共用/土地の権利は住戸とセットで切り離せない』の3点でマンションの所有関係をイメージします。