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権利関係 / 借地借家・区分所有

定期建物賃貸借

更新がなく期間満了で終了する建物賃貸借。書面で契約し、事前に更新しない旨を書面で説明する必要がある。

別名・関連表記:定期借家

意味を丁寧に確認

契約は書面(電磁的記録を含む)で行い、あらかじめ「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面を交付して説明します。この事前説明を欠くと、更新がない旨の定めは無効になります。床面積200㎡未満の居住用では、転勤等の事情で中途解約できる特則があります。

覚え方

白猫のやさしい一言

定期借家は契約も事前説明も書面。説明を抜くと普通借家になる。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

事前に書面で説明しないと、更新なしの定めが無効になる。

定期借家契約では、契約前に「更新がない」旨の書面を交付して説明する。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 借地借家・区分所有

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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