権利関係 / 借地借家・区分所有
集会
区分所有者で構成する管理組合の意思決定の場。管理者は少なくとも年1回招集しなければならない。
意味を丁寧に確認
集会は区分所有者で構成する管理組合の意思決定の場で、管理者は少なくとも毎年1回招集しなければなりません。招集通知は原則として会日の1週間前までに発しますが、この期間は規約で伸縮でき、全員の同意があれば招集手続そのものを省略できます。決議は事項ごとに必要数が異なり、普通決議は過半数、規約の設定・変更等は4分の3以上、建替えは5分の4以上です。議決権は書面や代理人でも行使でき、全員の合意があれば集会を開かず書面で決議することもできます。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『1週間前』は規約で伸縮可・全員同意で招集省略可、議決権は書面/代理で行使可、という手続の柔軟性が狙い目。決議数は過半数・4分の3・5分の4。
建替え決議は5分の4以上ですが、区分所有者全員の同意があれば、集会を開かず書面で決議したり招集手続を省いたりできます。
『管理者は年1回は全員を集める→ふつうは過半数、ルール変更は4分の3、建替えは5分の4』と決定の重さで分母が増える。みんながOKなら書面でも決められます。