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権利関係 / 借地借家・区分所有

集会

区分所有者で構成する管理組合の意思決定の場。管理者は少なくとも年1回招集しなければならない。

意味を丁寧に確認

集会は区分所有者で構成する管理組合の意思決定の場で、管理者は少なくとも毎年1回招集しなければなりません。招集通知は原則として会日の1週間前までに発しますが、この期間は規約で伸縮でき、全員の同意があれば招集手続そのものを省略できます。決議は事項ごとに必要数が異なり、普通決議は過半数、規約の設定・変更等は4分の3以上、建替えは5分の4以上です。議決権は書面や代理人でも行使でき、全員の合意があれば集会を開かず書面で決議することもできます。

覚え方

白猫のやさしい一言

『管理者は年1回は全員を集める→ふつうは過半数、ルール変更は4分の3、建替えは5分の4』と決定の重さで分母が増える。みんながOKなら書面でも決められます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『1週間前』は規約で伸縮可・全員同意で招集省略可、議決権は書面/代理で行使可、という手続の柔軟性が狙い目。決議数は過半数・4分の3・5分の4。

建替え決議は5分の4以上ですが、区分所有者全員の同意があれば、集会を開かず書面で決議したり招集手続を省いたりできます。

分類

宅地建物取引士 / 権利関係 / 借地借家・区分所有

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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