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TAKKEN GLOSSARY CATEGORY

都市計画法の用語

都市計画法——区域区分、用途地域、開発許可など「街をどう作るか」の分野です。市街化区域と市街化調整区域の違いと、開発許可の面積基準が中心になります。

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白猫のやさしい一言

都市計画は、まず市街化区域と調整区域の違いから。そこが分かると枝葉が整理できるよ。

黒猫の辛口メモ

開発許可は市街化区域1,000㎡・非線引き3,000㎡・調整区域は無条件。面積基準を曖昧にするな。

この分野の重要語

用語一覧

用語小分類要点
区域区分 都市計画法 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けること。いわゆる線引き。
地区計画 都市計画法 住民に身近な地区単位で、建物や道路などのきめ細かいまちづくりを定める都市計画。市町村が定める。
地域地区 都市計画法 用途地域を含む、土地利用を規制・誘導するために定める各種の地区の総称。高度地区・防火地域などがある。
市街化区域 都市計画法 すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域 都市計画法 市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、開発行為や建築が厳しく制限される。
用途地域 都市計画法 建物の用途や形態を地域ごとに規制するために定める地域。住居系・商業系・工業系の13種類がある。
都市計画区域 都市計画法 一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として指定される、都市計画の基本的な範囲。
開発許可 都市計画法 建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更(開発行為)に必要な、都道府県知事等の許可。
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