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法令上の制限 / 都市計画法

都市計画区域

一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として指定される、都市計画の基本的な範囲。

意味を丁寧に確認

指定するのは都道府県で、2以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣です。市町村単位ではなく『一体の都市』としてまとめて捉える範囲で、区域内では用途地域・開発許可・建築規制など都市計画法の網がかかる“土俵”です。つまずきは、区域外(都市計画区域外)でも原則1ha(10,000㎡)以上の開発には許可が要るため、区域外=無規制ではない点です。市街化区域と市街化調整区域に分ける線引きをするかは原則任意です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『都市計画法という競技をやる土俵』のイメージで、土俵の中を東(市街化)と西(調整)に分ける線引きをするかは任意、と連想します。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

区域外でも原則1ha(10,000㎡)以上の開発には開発許可が必要(区域外でも無制限ではない)。指定するのは原則都道府県。

都道府県がA市とB市にまたがる一帯を一体の都市として都市計画区域に指定し、その中で線引きするかを別途判断します。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / 都市計画法

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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