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法令上の制限 / 都市計画法

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、開発行為や建築が厳しく制限される。

意味を丁寧に確認

本質は『市街化を抑制すべき区域』で、当面は街にしない区域です。だから原則として用途地域を定めません(市街化区域と正反対)。開発許可は規模を問わず原則必要で、ここが市街化区域(1,000㎡以上)との最大の違いで、小さな開発でも許可が要る点がひっかけです。許可されても建てられる建築物は限られますが、農林漁業を営む者の住宅・農林漁業用建築物などは開発許可が不要となる例外があります。

覚え方

白猫のやさしい一言

『調整=ブレーキ』。街にしないから用途地域も“なし”でつじつまが合う。市街化区域が1,000㎡からなのに対し、こちらは広さ関係なく許可、と覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

原則用途地域なし。開発許可は規模を問わず原則必要(市街化区域の1,000㎡基準と対比)。農林漁業者の住宅等は例外。

市街化調整区域では200㎡の小さな宅地造成でも原則開発許可が必要です(市街化区域なら1,000㎡未満で不要)。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / 都市計画法

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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