法令上の制限 / 都市計画法
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。原則として用途地域を定めず、開発行為や建築が厳しく制限される。
意味を丁寧に確認
本質は『市街化を抑制すべき区域』で、当面は街にしない区域です。だから原則として用途地域を定めません(市街化区域と正反対)。開発許可は規模を問わず原則必要で、ここが市街化区域(1,000㎡以上)との最大の違いで、小さな開発でも許可が要る点がひっかけです。許可されても建てられる建築物は限られますが、農林漁業を営む者の住宅・農林漁業用建築物などは開発許可が不要となる例外があります。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
原則用途地域なし。開発許可は規模を問わず原則必要(市街化区域の1,000㎡基準と対比)。農林漁業者の住宅等は例外。
市街化調整区域では200㎡の小さな宅地造成でも原則開発許可が必要です(市街化区域なら1,000㎡未満で不要)。
『調整=ブレーキ』。街にしないから用途地域も“なし”でつじつまが合う。市街化区域が1,000㎡からなのに対し、こちらは広さ関係なく許可、と覚えます。