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法令上の制限 / 都市計画法

区域区分

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けること。いわゆる線引き。

別名・関連表記:線引き

意味を丁寧に確認

地図上に区域の境界線を引くイメージから『線引き』とも呼ばれます。原則は都道府県の任意ですが、三大都市圏の一定地域や指定都市など大都市では区分が義務付けられる点が頻出の例外です。線引きしない『非線引き都市計画区域』では市街化区域でも調整区域でもないため、開発許可の規模基準が変わる(非線引きは原則3,000㎡以上)など、区分の有無で後続の規制が連動する点がつまずきやすいところです。

覚え方

白猫のやさしい一言

地図にエンピツで境界『線』を『引く』=線引き。引く・引かないは自由だが、大都市は『引きなさい』と強制される、と対比で覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

原則任意だが三大都市圏の既成市街地等・指定都市の区域では区分が義務。非線引き都市計画区域が存在する。

都道府県が都市計画区域内に境界線を引き、東側を市街化区域・西側を市街化調整区域に分ける——この分ける行為自体が区域区分です。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / 都市計画法

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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