法令上の制限 / 都市計画法
市街化区域
すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。
意味を丁寧に確認
定義は『すでに市街地を形成している区域』と『おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域』の2本立てで、この“10年以内”が問われやすい数字です。市街化を進める区域だからこそ用途地域を必ず定めます(調整区域は原則定めない)。開発許可は原則1,000㎡以上で必要で、調整区域(規模不問)・非線引き(3,000㎡)との数字の違いが頻出です。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
『すでに市街地+おおむね10年以内に市街化』の2要件。用途地域必須、開発許可は原則1,000㎡以上。
市街化区域内で1,200㎡(1,000㎡超)の宅地造成には開発許可が必要ですが、同じ造成でも900㎡なら原則不要です。
『イチ(1,000)から街を作る』で開発許可1,000㎡を語呂化。市街化区域=アクセル(進める)、調整区域=ブレーキ(抑える)の対で覚えます。