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法令上の制限 / 都市計画法

市街化区域

すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。

意味を丁寧に確認

定義は『すでに市街地を形成している区域』と『おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域』の2本立てで、この“10年以内”が問われやすい数字です。市街化を進める区域だからこそ用途地域を必ず定めます(調整区域は原則定めない)。開発許可は原則1,000㎡以上で必要で、調整区域(規模不問)・非線引き(3,000㎡)との数字の違いが頻出です。

覚え方

白猫のやさしい一言

『イチ(1,000)から街を作る』で開発許可1,000㎡を語呂化。市街化区域=アクセル(進める)、調整区域=ブレーキ(抑える)の対で覚えます。

試験での見方

黒猫の辛口メモ

『すでに市街地+おおむね10年以内に市街化』の2要件。用途地域必須、開発許可は原則1,000㎡以上。

市街化区域内で1,200㎡(1,000㎡超)の宅地造成には開発許可が必要ですが、同じ造成でも900㎡なら原則不要です。

分類

宅地建物取引士 / 法令上の制限 / 都市計画法

情報の根拠

宅地建物取引業法・民法等の条文と不動産適正取引推進機構の試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成(法令基準日2026年4月1日)。

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