法令上の制限 / 都市計画法
地区計画
住民に身近な地区単位で、建物や道路などのきめ細かいまちづくりを定める都市計画。市町村が定める。
意味を丁寧に確認
趣旨は、住民に身近な小さな地区単位で、その地区だけのきめ細かいルール(建物の用途・高さ・壁面位置・道路や公園の配置など)を住民の意向を反映して定めることです。都市計画の中で最もミクロなオーダーメイドのまちづくりという位置づけです。定めるのは市町村で、地区整備計画が定められた区域内で建築等をするときは着手の30日前までに市町村長へ届け出ます(許可制ではありません)。計画に適合しない場合でも市町村長は勧告までしかできません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
市町村が定める。地区整備計画区域内の建築等は着手30日前までに市町村長へ届出(許可ではない)。不適合でも勧告まで(命令・不許可不可)。
ある住宅地区で高さ10m以下・1階を店舗可などのルールを地区計画で定め、新築時は着手30日前に市町村長へ届け出ます。
『地“区”計画は地“域”の市“区”町村が主役』で主体を固定。手続は“許可じゃなく届出・30日前・できるのは勧告まで”の3点で覚えます。