法令上の制限 / 都市計画法
開発許可
建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更(開発行為)に必要な、都道府県知事等の許可。
意味を丁寧に確認
開発行為とは、建築物の建築などの目的で行う土地の区画形質の変更(造成・区画割りなど)です。許可権者は都道府県知事等です。規模基準が区域で違うのが最重要で、市街化区域は原則1,000㎡以上、非線引き都市計画区域・準都市計画区域は原則3,000㎡以上、市街化調整区域は規模を問わず必要、都市計画区域外は原則1ha(10,000㎡)以上です。市街化調整区域以外では農林漁業用の開発は許可不要ですが、市街化区域内ではこの例外が効きません。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
規模基準は市街化区域1,000㎡/非線引き・準都市計画3,000㎡/調整区域は無条件/区域外1ha。許可権者は都道府県知事等。市街化区域では農林漁業用の例外が効かない。
市街化区域で1,500㎡なら許可必要、非線引き区域で2,000㎡なら不要(3,000㎡未満)、市街化調整区域で500㎡なら規模不問で必要です。
面積基準を『市街化=セン(1,000)、非線引き=サンゼン(3,000)、区域外=イチマン(10,000)、調整区域=ゼロから』と4区分で語呂化します。