法令上の制限 / 都市計画法
用途地域
建物の用途や形態を地域ごとに規制するために定める地域。住居系・商業系・工業系の13種類がある。
意味を丁寧に確認
13種類は住居系8・商業系2・工業系3の3グループに大別でき、グループ分けで覚えると個別暗記が楽になります。目的は土地利用の混在を防ぐことで、静かな住宅地に大工場が建つのを防ぐイメージです。市街化区域には必ず定め、市街化調整区域には原則定めません。建ぺい率・容積率の上限が地域ごとに法で枠決めされ、その範囲で都市計画が具体値を定める二段構えです。
覚え方
試験での見方
黒猫の辛口メモ
13種類=住居系8・商業系2・工業系3。市街化区域は必須・調整区域は原則なし。住居の建築可否や建ぺい率・容積率が地域で変わる。
工業専用地域には住宅・学校・病院・店舗が建てられず、第一種低層住居専用地域には大規模店舗が建てられません。
『住(8)・商(2)・工(3)』の3グループでまず大枠、合計13。住宅街・商店街・工場街をごちゃ混ぜにしない仕切り板が用途地域、とイメージします。